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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10320(T2002−10320/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−10320(T2002−10320/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「恵光」
争点(論点)
称呼の類似性と観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−10320(T2002−10320/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「恵光」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1本願商標

本願商標は、「Echo Tape」の欧文字及び「エコーテープ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第1類、第16類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年3月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年2月19日付け手続補正書により、第17類「テープ状のプラスチック基礎製品」と補正されたものである。

2原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1922443号商標(以下「引用商標」という。)は、「恵光」の漢字を横書きしてなり、昭和59年9月27日に登録出願、第34類「プラスチック、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属さないもの」を指定商品として、同61年12月24日に設定登録、その後、平成9年5月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3当審の判断

本願商標は、「Echo Tape」の欧文字及び「エコーテープ」の片仮名文字よりなるところ、指定商品との関係においては、その構成中の「Echo」及び「エコー」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるといえるから、当該文字部分に相応して「エコー」の称呼をも生じるものである。また、「Echo」の文字は、「こだま、反響」等の意味を有する一般に親しまれた語であるから、「こだま、反響」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、「恵光」の漢字よりなるところ、該文字に相応して「ケイコー」又は「エコー」の称呼を生ずるものであるが、「恵」の文字と他の文字が結合して熟語を構成する場合には「ケイ○○」と読まれることが極めて多いことからすれば、「ケイコー」の称呼をもって取引に当たる場合が多いとみるのが相当である。また、漢字そのものの意味から「恵みの光」程の意味合いを想起させるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は外観上明らかに区別し得るものであり、また、本願商標から生ずる観念と引用商標から想起される意味合いとは全く違うものであることなどを総合勘案すると、仮に、本願商標を「エコー」と称呼して取り引きする場合があるとしても、本願商標と引用商標とは商品の出所について誤認混同を生ずるおそれは極めて小さいというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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