結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−15412(T2003−15412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「杜仲力」の文字を標準文字により表してなり、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成14年11月13日に登録出願、その後、指定商品については、別掲のとおり、原審における同15年6月30日付け手続補正書及び当審おける同15年11月19日付け手続補正書により補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『杜仲』の文字を有するものであるから、これをその指定商品中『杜仲を使用してなる商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認め、指定商品の補正後においても、その指定商品中に「杜仲」以外の「種子類,木」等の商品を含んでいるので、「杜仲の種子,杜仲の木」等以外の「種子類,木」等に使用した場合は品質の誤認を生ずるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について別掲のとおり、原審の補正後、さらに、当審において補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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