結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30366(T2003−30366/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判請求に係る登録第3198189号商標(以下「本件商標」という。)は、「タフゲン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年10月1日に登録出願され、第1類「肥料,化学品,植物成長調整剤類」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録は、その指定商品中「植物成長調整剤類」について取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のとおり述べている。
本件商標は、その指定商品中「植物成長調整剤類」について、3年以上継続して日本国内において、商標権者、専用使用権者および通常使用権者のいずれによっても使用されていない。
したがって、本登録商標は、その使用されていない上記指定商品についての登録を商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり述べ、その証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出している。
被請求人は、本件審判請求の登録前3年を含めて現在に至るまで、本件商標をその指定商品中の「植物成長調整剤類」に属する商品について使用しているので、その使用の事実について述べる。
被請求人の商品に係る商品説明用のリーフレツト(乙第1号証)には、登録商標「タフゲン」のもと、施用効能として、病害抵抗性の向上、軟果防止、果実の肥大促進、品質向上効果が記載され、また、葉面散布剤等として使用することが記載されていることからして、小さく「液体ケイ酸加里肥料」と記載されているとしても、本件商品の成分及び効能等から「植物成長調整剤類」に属する商品であることは明らかである。
また、被請求人のホームページ(http://www.takichem.co.jp/agri/image/tekukyuuri2.pdf)には、登録商標「タフゲン」を使用した商品の説明が、題名「タフゲンによる体質改善」のもとに、「タフゲン」を使用したときは、うどんこや褐班などの病気に犯されやすいキュウリの体質強化が図れることが記載(乙第2号証)されていて、この商品が「植物成長調整剤類」に属するものであることは明かである。
そして、本件商標「タフゲン」の使用を証明する受領書(乙第3号証)を提示する。この受領書は、被請求人が他の商品とともに「タフゲン」を平成14年12月13日に出荷し、翌12月14日付けで納品し、荷受主が受領した事実を示すものである。
以上のとおりであって、被請求人は、現に、本件商標を「植物成長調整剤類」に属する商品に使用しているものである。
被請求人は本件商標を「植物成長調整剤類」に属する商品について使用していると主張しているので、その点について検討する。
(1)「商品リーフレット」(作成日不明)である乙第1号証及び被請求人ホームページ掲載の平成13年2月8日付け「テクニカルニュース」である乙第2号証によれば、掲載されている商品は、イチゴ、キュウリ等の作物に、例えば、作物又は施用時期により、500倍(10a当たり)に薄めて葉面散布又は7kg(10a当たり)をかん水により2ないし3回(月)施肥するものであり、その効果として、作物の茎葉の表皮組織が強化されること、植物体内のファイトアレキシン(抗菌性物質)が生成され病害抵抗性が向上すること、イチゴでは果実の表皮がかたくなり軟果防止に有効であること、果菜類の果実の肥大が促進されること、微量要素の影響で果実の色、光沢が鮮やかとなることが記載されており(乙第1号証)、また、同商品はブルームレスキュウリの体質改善に効果があることが記載されている(乙第2号証)。そして、その商品は液体ケイ酸加里(カリ6%、ケイサン16%)や微量要素として「植物酸・キレート鉄・銅・亜鉛・モリブデン」を成分とするものであり、その商品の取扱上の注意として、「強アルカリ性」、「(PH11)」や「危険」と記載されている(乙第1号証)。
そして、「商品リーフレット」(乙第1号証)の表面には、本件商標と社会通念上同一とみられる「タフゲン」(以下「使用商標」という。)の片仮名文字が大きく記載されており、また、同号証の表面に掲載されている商品の包装箱の写真によると、その包装箱の一面に使用商標と同様の構成態様の商標が表示されていることが認められる。
また、同「商品リーフレット」裏面の最下段には商標権者と同じ名称である「多木化学株式会社」とその住所が記載されている。
(2)平成14年12月12日作成の「受領証」(写し)である乙第3号証によれば、注文主「株式会社タカモト」宛てに、平成14年12月13日に品名「タフゲン」を20kg(ケース)を10袋が他の商品と共に出荷され、平成14年12月14日に注文主の会社が受領したことが認められる。
また、使用商標は、本件商標と社会通念上同一のものとみてさしつかえない構成態様で表されているものと認められるものであり、その使用商標を付した使用商品は、平成14年12月12日に販売された(乙第3号証の「受領証」)と推認されるものである。また、平成13年2月8日付けの「テクニカルニュース」(乙第2号証)に使用商品の宣伝記事が掲載されたものと認められる。
してみると、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者がその審判請求に係る指定商品について、本件商標の使用をしたことを証明し得たものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定に基づき取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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