結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31033(T2003−31033/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3356632号商標(以下「本件商標」という。)は、「WIZ」の欧文字を書してなり、平成5年3月16日登録出願、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,電気ブザー,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、同9年11月7日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標はその指定商品中「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)本件商標は、その指定商品中「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について、本件審判の請求時から継続して3年以上(「本件審判の請求の登録前3年以内」の誤記であることは、商標法第50条第2項の規定から明らかである。)日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが正当な理由なく使用していない事実がある。
したがって、本件商標中上記商品についての登録は、商標法第50条により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
被請求人主張の「アイワ株式会社(以下「アイワ」という。)は平成14年12月10日にソニー株式会社(以下「ソニー」という。)に吸収合併されている。」点に関しては、不知である。
同じく、「商標権者は、本件商標に関し、通常使用権の許諾契約をシャープ株式会社(以下「シャープ」という。)との間で締結しており、その契約は現在も継続している。」点に関しても、不知である。
アイワとシャープとの間に、上記通常使用権の許諾契約があったかどうかは分からない。請求人は被請求人に対して、通常使用権の許諾契約書の提出を求める。
被請求人は、「通常使用権者は乙第1号証に示すとおり、2001年7月より日本国内にて頒布しているカタログにて本件商標を付した電子手帳を掲載しており、本製品は、請求に係る指定商品に属する商品であると思慮する。」と主張する。
しかし、請求人は、この点に関して、第三者であるシャープが本件商標をその指定商品中、電子応用機械器具に使用している事実を認めるが、シャープが本件商標の商標権について通常使用権者であったかどうかについては不知である。
上述したとおり、シャープに関し、通常使用権者であるとする具体的証拠が示されておらず、認められない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
(1)被請求人について
本件商標の商標権者であったアイワは、平成14年12月10日にソニーに吸収合併され、本件商標に関しても、平成15年10月1日付にて「合併による商標権移転登録申請書」を提出した。したがって、被請求人は、アイワよりソニーへと変更した(乙第2号証及び乙第3号証)。
(2)使用の事実
被請求人は、本件商標に関し、通常使用権の許諾契約をシャープとの間で締結しており、その契約は、現在も継続している(該契約は、2005年7月26日まで延長された。乙第4号証及び乙第5号証)。
シャープは、2001年7月より日本国内にて頒布しているカタログに、本件商標を付した電子手帳を掲載している(乙第1号証)。なお、使用に係る商品「電子手帳」は、指定商品「第9類 電子応用機械器具及びその部品」に属する商品であると思慮する。
(3)以上のとおり、本件商標は、その通常使用権者であるシャープによって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をしている事実があり、商標法第50条第2項の規定に該当するものではない。
(1)本件について、請求人は、本件商標の使用者は、通常使用権者とは認められない旨主張し、使用に係る商品が請求に係る指定商品中に含まれる商品であること、その使用の時期が本件審判の請求の登録前3年以内であり、日本国内での使用であること、使用に係る商標が登録商標と社会通念上同一のものであることについては、争うところがない。
そこで、本件商標が通常使用権者によって使用されたか否かについて、以下検討するに、乙第1号証ないし乙第5号証によれば、本件商標の前権利者であったアイワは、平成14年12月10日に現権利者であるソニーに合併された。上記アイワは、1995年(平成7年)7月26日に、シャープとの間で本件商標の使用許諾について、通常使用権の許諾契約を締結した。その主な内容は、本件商標の指定商品中の「電子手帳」について、契約締結日より5年間とするものである。そして、両者は、平成12年12月28日に、上記契約書第7条に基づき、その契約の期間を2005年7月26日までとする覚書を取り交わした。
そうすると、シャープは、本件商標の通常使用権者というべきである。
(2)当事者間に争いのない事実によれば、前記(1)で通常使用権者と認定したシャープは、本件審判の請求の登録前3年以内である2001年7月ころに、請求に係る指定商品中の「電子手帳」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を表示して広告をしたことが認められる。
してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が請求に係る指定商品中に含まれる「電子手帳」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したというべきである。
(3)以上のとおりであるから、本件商標の指定商品中の「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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