結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12382(T2002−12382/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リニューカー」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第12類、第16類、第35類、第36類、第37類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年12月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、平成14年3月11日付け手続補正書により、第12類「中古自動車・自動車並びにその部品及び附属品,牽引車」、第16類「自動車に関する書籍・カタログ・パンフレットその他の自動車に関する印刷物」、第35類「商品の販売に関する情報の提供(新車の自動車及び中古自動車の販売に関する情報の提供を含む。),商品の販売及び販売促進を目的とした新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」、第36類「中古自動車の評価又はこれに関する情報の提供」、第37類「車検のための自動車の修理又は整備及び自動車の修理又は整備並びにこれらに関する情報の提供」、第41類「新車の自動車及び中古自動車の評価に関する知識の教授その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,中古自動車の評価に関する知識の教授のためのセミナーの企画・運営,販売促進を目的としない新車の自動車及び中古自動車の展示会の企画・運営又は開催」及び第42類「車検のための申請代行,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リニューカー』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中『リニュー』の語は、『更新すること。新しいものと取り替えること。』の意味を有する語であり、また、『カー』の語は、『自動車』を意味する語として良く親しまれた語であるから、これよりは、『改装された自動車』の意味合いを認識するにすぎず、これをその指定商品(役務)中、『自動車あるいは自動車に関する役務』に使用するときは、単に商品の品質・役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例えその構成中の「リニュー」の文字部分が「更新すること。新しいものと取り替えること。」の意味を有し、「カー」の文字部分が「自動車」の意味を有する語であったとしても、これらを一連に書した「リニューカー」の文字全体からは、原審において説示するような商品の品質又は役務の質を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、これが原審説示の如き意味合いとして認識、理解され、商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、その商品の品質又は役務の質を普通に表示したものとはいえず、自他商品・役務の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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