1 本願商標
本願商標は、「オー!ベイビー」と「oh!Baby」の文字と符号を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成13年2月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成中に『赤ちゃん用の商品』であることを理解させる『ベイビー』及び『Baby』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品中の『乳児用せっけん類,乳児用香料類,乳児用化粧品,乳児用歯磨き』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字及び符号は、同じ間隔、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、原査定のごとく、その構成中の「ベイビー」及び「Baby」の文字部分のみを捉えて「赤ちゃん用の商品」を表したものと直ちに理解するというよりも、むしろ、一体的に把握される一種の造語であると、認識されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標をその指定商品中「乳児用せっけん類,乳児用香料類,乳児用化粧品,乳児用歯磨き」以外の商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。