Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−6756(T2003−6756/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CPL松のめぐみ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「環状重合乳酸を主成分とした粉末状・顆粒状の加工食品」を指定商品として、平成14年6月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定の引用に係る登録第4253894号商標(以下「引用商標」という。)は、「CPL」の欧文字と「シーピーエル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成9年10月1日に登録出願、第29類「乳酸の低縮合物を主材とし乳酸カルシウム・ソルビトール等が加味された粉末状の加工食品」を指定商品として、同11年3月19日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CPL松のめぐみ」の文字よりなるものであって、前半部の「CPL」と後半部の「松のめぐみ」とが結合されたものと見られるところ、これら前部、後部の文字は書体の違いから視覚上自ずと分離される上、その構成文字の全体より特定、固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず、さらに、全体より生ずる「シーピーエルマツノメグミ」の称呼もやや冗長であることから、本願商標は、これを常に一体的に把握して取引に資されるとは限らないというのが相当であって、かかる場合、簡易、迅速を旨とする取引の実際においては、前半部の「CPL」又は後半部の「松のめぐみ」のそれぞれの文字部分をもって簡便に取引に資することも決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは「CPL」の文字部分に相応して、単に「シーピーエル」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「CPL」と「シーピーエル」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「シーピーエル」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、「シーピーエル」の称呼を共通にする相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であるといわざるを得ない。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、「CPL」の文字は、新聞及びインターネットのホームページ(出願人のものを含む)において、「環状重合乳酸」を意味するものとして、わずかに使用されている事実が認められるものであるが、該語は、例えば化学用語辞典等にも掲載されておらず、いまだ品質表示ともいい得ないものというのが相当であり、また、引用商標は、自他商品の識別標識としての機能を有するものとして登録されている事実は明らかである。
よって、結論のとおり審決する。
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