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Trademark Appeal Case

DRIVE GEARの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15717(T2002−15717/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRIVE GEAR」の欧文字及び「ドライブギア」の片仮名文字を二段に書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成12年10月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『駆動歯車』を意味する『DRIVE GEAR』『ドライブギア』の文字(株式会社山海堂発行『自動車用語中辞典』の『ドライブ・ギヤ〔drive gear〕』の項)を表示してなるものであるから、これをその指定商品中『歯車』に使用しても、単に商品の品質、用途を表示したものと認識するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DRIVE GEAR」と「ドライブギア」の文字よりなるところ、その構成中の「DRIVE」ないし「ドライブ」の文字は、「運転する、(自動車の)駆動装置、(動力の)伝動」等を意味し、また、「GEAR」「ギア」の文字は、「(歯車による)伝動装置、(自動車の)変速ギア、道具」等の意味をそれぞれ表す語であるが(研究社発行:新英和中辞典)、全体として「駆動ギア、変速ギア」の意味合いをも看取させるものである。

そして、実際に「DRIVE GEAR(ドライブギア)」の文字が、船舶、航空機、自動車、自動二輪車等を取り扱う業界において、「駆動ギア、変速ギア」等を表す語として、頻繁に採択、使用されている実情があるところ、例えば、以下の新聞報道あるいはインターネット・ホームページ情報によっても、その一端を窺い知ることができる。

(ア)2003年6月23日朝日新聞西部地方版/佐賀(24頁)佐賀版

「軽乗用車が特急に接触 大町町のJR踏切 /佐賀」の見出しの下、「県警大町署などの調べによると、・・・。女性が、ドライブギアに入れたままブレーキペダルを踏んで停車中、誤ってペダルから足を離してしまい、車は遮断機を押しながら徐行し、列車の7両目付近に接触してはじかれたという。」との記事。

(イ)2001年6月20日日刊スポーツ(23頁)

「釣り 新製品 ダイワ精工「ソルティガZ」 回転性能&耐久性アップ」の見出しの下、「また、スピニングリールの心臓部であるドライブギアの素材にはジュラルミンの約1・6倍の強度を持つ高強度特殊合金を採用するなど回転性能と耐久性を飛躍的に向上させ、巻き上げ性能も格段にアップしている。」との記事。

(ウ)2000年6月20日日刊工業新聞(25頁)

「ダイワ精工、重さ175gと最軽量のバス釣り用リールを発売」の見出しの下、「軽くするためにフレームやサイドプレート、ドライブギアを肉薄化、・・・ク素材を導入した。」との記事。

(エ)1999年4月4日共同通信

「車が急発進、7人重軽傷」の見出しの下、「四日午後零時五十分ごろ、・・・。小野寺さんはこの軽自動車の運転は六、七回目で「ドライブギアの入りが悪かった」などと話しているという。」との記事。

(オ)1996年11月7日日刊工業新聞(11頁)

「ホンダエンジニアリング、歯車用ショットピーニング処理装置を開発」の見出しの下、「本田技研工業の子会社で・・・。このため本田技研工業では、同技術を用いて「ステップワゴン」およびレース車両のファイナルドライブギアのピーニング処理を行っている。十二月にはステップワゴン用ファイナルドライブギアを製造している本田技研工業の熊本製作所に量産対応できるピーニング処理装置を設置する計画している。」との記事。

(カ)「マニュアル・トランスミッション」(http://www8.plala.or.jp/katsu78mori/auto-mechanic/seibi7.html)

「マニュアル・トランスミッションシンクロメッシュ機構;編」の見出しの下、「上の画像をご覧下さい。・・・。右側画像中左よりメーンドライブ・ギヤ 3速 2速 1速 バックギヤ 5速ギヤとなっております。」との記述。

(キ)「ギヤポンプの原理と特長」(http://www.kyowa-ft.co.jp/Support/TechDoc/GP,ViscoMeter/GP02.html)

「2ギヤ配列」の見出しの下、「ギヤケース、DG:ドライブギヤ(駆動ギヤ)、FG:フリーギヤ(従動ギヤ)を各1個で構成された基本形で、最も安定した吐出量を得ることができ、低吐出量から高吐出量まで幅広く使用できます。」との記述。

(ク)「その他の動力伝達装置」(http://pub.nikkan.co.jp/book/kaitai/scuter/sc3.html)

「トランスミッション」の見出しの下、「二輪車の動力伝達は,ピストンの往復運動がクランクシャフトに伝わって回転運動となり,プライマリードライブギアと噛み合ったプライマリードリブンギアによってトランスミッションに伝えられ,ここで増減速された回転をドライブチェーンで後輪に伝えています。」との記述。

上記の実情からして、本願商標は「駆動ギア、変速ギア」を意味する語として使用されているとみられるものであり、その指定商品中の「駆動ギア(歯車)、変速ギア(変速機)、駆動ギアないし変速ギアを使用している商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が駆動ギアないし変速ギアであること又は駆動ギアないし変速ギアを使用している商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきであり、かつ、前記文字に照応する商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認するおそれがあるものとみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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