Trademark Appeal Case
セルライトケアの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−17932(T2002−17932/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セルライトケア」の文字(標準文字)を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,洗濯用柔軟剤,つや出し剤,研磨紙,靴クリーム,塗料用剥離剤」及び第29類「ハーブを配合してなる粉末状・粒状・顆粒状・錠剤状・液状・カプセル状・ペースト状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年10月30日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、全体として『セルライト(脂肪の塊)を手入れする』との意味合いを認識させる『セルライトケア』の文字を書してなるところ、例えば、インターネットホームページアドレスhttp://www.ichikawa.cci-jp.net/~ferie/に『ボディ/痩身手術の要らない脂肪吸引、特許取得のセルライトケア“アフィーナ”導入!足底からひざ下のトリートメントのフットケア、発熱海泥を使用したトリートメントのブーショファンなど。』と掲載されている実情がある。よって、これをその指定商品中『セルライト(脂肪の塊)を手入れするための化粧品』等に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「セルライトケア」の文字を書してなるところ、構成中前半の「セルライト」の文字は、「皮下脂肪層にできる塊。脂肪細胞に脂肪がたまり大きくなりすぎることによって、周りの血管やリンパ管がつぶされて液が浸み出し、脂肪細胞を中心に塊になったもの。」(ザ・ビューレック社発行「エステテイツク用語辞典」1997年1月)を意味する語として知られているものであるから、「心配、世話、看護、手入れする」等の意味を有する「ケア」の文字とを一連に結合した「セルライトケア」の文字からは「皮下脂肪の塊を手入れする」といった意味合いを容易に看取させるものといえる。
ところで、化粧品等を取り扱う業界において、「セルライトケア」の文字が、「皮下脂肪の塊(セルライト)を除去するため若しくは手入れするため」の商品であることを表す語として用いられていること、また、「セルライト」を除去し若しくは予防するための商品が種々販売されている状況にあることは、例えば、下記のインターネット情報、各種雑誌等からも十分に裏付けられるところである。
(1)セルライトケア(ホームエステ)選りすぐり商品。「ケイズライトクリーム」セルライトの予防と改善に効果的なボディクリーム。(http://www.kenko.com/product/seibun/sei_834059.html)
(2)大手エステサロンチェーン店が採用して大反響のセルライト除去商品「セルライトケア・コンサントレ」。特許成分「オデオール」が気になるセルライトを効果的に除去してくれます。(http://www.yokamono.net/consant.html)
(3)セルライト徹底ケアセット セルライトに働きかける美容液&クリーム「オデオル」と、脂肪層を振動させ理想的な揉み出しマッサージを行うローラーの徹底ケアセットです。みるみる体温が上昇し、燃焼。最強のWケアをどうぞ。(http://www.linkshare.jp/health/diet/hbd_celluliterdc_1.html)
(4)厳選された成分を配合した、セルライトをケアするスリミングボディクリーム(http://www.big-tail.com/product/b_kzlightc.html)
(5)美しいボディラインをつくる「機能性化粧品」登場!イタリア「プロポスタ」社が開発したパラージュシリーズは植物の持つ天然パワーに注目し、研究を重ねた結果誕生した「植物派化粧品」。シェイプアップから、変質した体脂肪である「セルライト」のケア、肌の引き締め、保湿、バストのアップや妊娠線のケアまで、ボディートリートメントすべてをトータルに行うことをめざして開発されました。(「女性自身 2001/12/11日号」光文社発行)
(6)脂肪細胞をがっちり抱えこんだ老廃物のかたまり「セルライト」を浄化する。セルライトに効くコスメで溜まった老廃物を排出する。毎日のケアでセルライトのできにくい健康なボディへ改善してゆきましょう。(「婦人画報 2002年7月号」 (株)アシェット婦人画報社 発行)の記載と共に、セルライトを解消するための化粧品が紹介されている。
以上の事実を総合勘案すると、「セルライトケア」の文字よりなる本願商標を、指定商品中「化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「皮下脂肪のかたまりであるセルライトを手入れするための化粧品」であること、すなわち、商品の品質、用途を表示するものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないと判断するのが相当である。
また、指定商品中「前記商品以外の化粧品」に使用するときは、前記商品であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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