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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音清音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−7847(T2003−7847/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−7847(T2003−7847/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「エルティア」
争点(論点)
濁音清音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−7847(T2003−7847/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「エルティア」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音清音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ELDIA」の欧文字と「エルディア」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2557121号商標(以下「引用商標」という。)は、「エルティア」の片仮名文字と「ELTEAR」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成2年8月29日に登録出願、第4類原簿記載の商品を指定商品として、同5年7月30日に設定登録、同15年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月5日付で指定商品の書換登録があった結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、「ELDIA」と「エルディア」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して、「エルディア」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「エルティア」と「ELTEAR」の文字を書してなるものであるところ、その構成文字に相応して、「エルティア」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エルディア」の称呼と引用商標より生ずる「エルティア」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に4音よりなり、称呼上重要な要素を占める語頭音を含む第3音以外のすべての音を、その配列を含めて同じくし、異なるところは、第3音目において「ディ」と「ティ」の差異を有するにすぎないものである。

しかして、該差異音「ディ」と「ティ」は、共に舌先を歯茎に接触させて発音するところを同じくする有声音の舌先歯茎音「ディ(di)」と無声音の舌先歯茎音「ティ(ti)」の関係にあるものであって、いわゆる濁音と清音の微差にすぎず、かつ、称呼の識別上において明確さを欠く中間に位置することから、それぞれを一連に称呼するときは全体の語調、語感が著しく近似し、互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較すべきところがないとしても、両商標は、称呼において相紛れるおそれのある、全体として類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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