結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2003−35211(T2003−35211/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4581781号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年7月11日に登録出願され、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡,救命用具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,保安用ヘルメット,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録の無効に引用する登録第4649155号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願、同15年2月28日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする。」との審決を求める、と申し立て、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。
本件商標は、その構成から一般に「チャンピオン」の称呼・観念が生じる商標と認められる。
他方、引用商標は「C」の文字を図案化したものであるが、一般に欧文字の「C」を表示したものと認識され、全体として、「Champion」の文字からなるものとみられるので、引用商標からは「チャンピオン」としての称呼・観念が生じる商標と認められる。
したがって、両者は称呼・観念が類似する商標であり、指定商品も抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号又は同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものであり、商標法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効にすべきものである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、語尾の欧文字「n」の上部に図案が施されているものの、一見して、欧文字「n」をデザイン化したものと容易に看取し得るといえるものである。
してみると、本件商標は、その構成にかかる「Champion」の文字に相応して、「チャンピオン」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、語頭の欧文字「C」が、図案化されてはいるものの、その構成文字に相応して「チャンピオン」の称呼を生ずると認められる。
してみれば、本件商標は、引用商標と「チャンピオン」の称呼を同じくする互いに類似する商標であり、また、本件商標の指定商品中の「眼鏡」と、引用商標の指定商品とは同一のものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の「眼鏡」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、この限りにおいて、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきである。
しかしながら、審判請求に係る本件商標の指定商品中「眼鏡」以外の商品と、引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品と認められるものであり、これとの関係においては、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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