結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−9937(T2003−9937/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ISOFLEX」の文字を標準文字を用いて表してなり、第10類「心臓刺激用リード線,その他の医療用機械器具」を指定商品として、2001年7月19日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、平成14年1月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、製品やサービスの国際交流を容易にし、経済活動分野等における国際間の協力を助長するために世界的な標準化及びその関連活動の発展促進を目的としている公益法人「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の著名な略称である「ISO」を表示する著名な標章と同一又は類似のものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ISOFLEX」の欧文字を標準文字を用いて表してなるところ、該文字は同書、同大、同間隔でまとまりよく一体的に表されていることから、外観上一体として把握し得るものであり、全体より生ずる「イソフレックス」若しくは「アイソフレックス」の称呼も、よどみなく一連に称呼できると認められるものである。その他、本願商標を「ISO」と「FLEX」とに分断しなければならない特段の理由は見出すことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「ISO」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体が何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語商標と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接した取引者、需要者が「国際標準化機構(International Organization for Standardization)」の略称である「ISO」を連想、想起するということはできず、したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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