結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−462(T2004−462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「借金王」の文字を標準文字を用いて表してなり、第16類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年2月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成16年1月7日受付手続補正書により、第16類「雑誌,新聞,書画,写真」及び第41類「放送番組の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,映画・演芸・演劇の興行の企画又は運営,映画の上映,技芸・スポーツの教授,娯楽施設の提供 」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『借金王』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する事項を内容とする商品(書籍等)について使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。ただし、本願指定商品中『印刷物』の表示を、例えば『雑誌,新聞』に補正したときはこの限りではない」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品中第16類「印刷物」について前記1のとおり「雑誌,新聞」と補正されたので、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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