結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−860(T2004−860/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類に属する商品を指定商品として、平成15年4月3日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成16年1月13日受付手続補正書により、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),食器類(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願指定商品中の『花瓶』は、材質によって区分が異なり明確に指定したものとは認めらない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
この商標登録出願は、その指定商品中「花瓶」について前記1のとおり「花瓶(貴金属製のものを除く。)」と補正された結果、その商品の内容及び範囲が明確なものとなり、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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