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Trademark Appeal Case

日常語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8149(T2002−8149/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おしえて」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第38類「電話による通信,移動体電話による通信,テレビジョン放送,ラジオ放送,有線テレビジョン放送,電子メール通信,電子計算機端末による通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供」を指定役務として、平成12年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、何かを教えてもらうときに使用する言葉である『教えて』に通じる『おしえて』の文字を書してなるものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する需要者は単に『教えてください』程度の意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「おしえて」の文字よりなるところ、該文字よりは「教えてください」程度の意味合いを理解させる場合があるとしても、これが本願指定役務の特定の役務について、その役務の質、キャッチフレーズ等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいえないことから、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、該文字が役務の質、キャッチフレーズ等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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