結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2879(T2002−2879/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iLOGISTICS」の文字(標準文字)を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の積卸し,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,自転車の貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,パレットの貸与,道路情報の提供,自動車の運転の代行,貨物の積込み及び荷揚げ,引越の代行,熱の供給,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,軽車両の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,冷凍冷蔵庫の貸与,冷蔵庫の貸与,車いすの貸与」を指定役務として、平成12年6月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の記号・符号として認識され、また、『iビジネス』のように『internet』の頭文字の『i』の文字を冠してインターネット関連の商品または事業を表すものとして一般に使用されている『i』の文字と、本願指定役務との関係においては『物流活動』『物流サービス』を意味するものとして一般に使用されている『LOGISTICS』の文字とを『iLOGISTICS』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者取引者は、該役務が『インターネットを利用して提供される物流に関する役務』であることを看取するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「i」の文字部分が、役務の記号・符号、あるいは種々の語に冠され「インターネット関連の商品または事業」を表す欧文字として一般に使用され、また「LOGISTICS」の文字部分が、本願指定役務との関係において「物流活動」「物流サービス」等を表す語として一般に認識、使用される場合があるとしても、これらを一連に書した「iLOGISTICS」の構成文字全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定役務の質、特性等を具体的に表示しているとまではいえないから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「iLOGISTICS」の文字が本願指定役務の質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を充分に果し得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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