結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16228(T2003−16228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HEAT WAVE」の欧文字と「ヒートウェーブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年10月22日及び同15年7月17日付けの手続補正書によって、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,靴下,スカーフ,手袋,ネクタイ,バンダナ,マフラー,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3155748号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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