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Trademark Appeal Case

欧文と仮名併記商標の称呼特定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−7822(T2002−7822/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XDOM」及び「クロスダム」の文字を2段に書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品・役務として、平成12年6月20日登録出願、その後、指定商品・役務については平成16年5月13日付け提出の手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,電子計算機プログラムの導入及び利用に関する助言及び指導」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2345836号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和63年7月19日登録出願、平成3年10月30日に設定登録され、商標権存続期間の更新登録がなされ、その後、指定商品の書換登録申請があり、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類、及び第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、平成14年11月13日に指定商品の書換登録がされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「XDOM」及び「クロスダム」の文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「クロスダム」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「エクスダム」の称呼を生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標から生ずる「エクスダム」の称呼とは、称呼上類似する商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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