1 本願商標
本願商標は、「パラレルフォーム」の片仮名文字を標準文字とし、第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落下防止網,セメント及びその製品,木材,石材,人工漁礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板」を指定商品として平成12年12月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『平行の,並列の』を意する『parallel』の表音である『パラレル』の文字と『形,様式』を表す『form』の表音である『フォーム』の文字とを合わせてなるところ、それぞれのもつ意味合いより、全体として『平行様式で作られた商品』程度の意を理解し得るもので、特別顕著な部分を有しないから、これを本願の指定商品中、上記文字に照応する商品に使用しても、単に商品の品質を記述したに止まり、自他商品識別機能を具有しないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるところ、構成前半の「パラレル」の語が「平行、並列」等の意味合いを表す外来語に通じ、後半の「フォーム」の語が「形、形式」等の意味合いを表す外来語に通じるとしても、構成文字全体からは原査定のごとき意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。