結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−19399(T2001−19399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「甘豆づくし」の文字を標準文字とし、第30類に属する、願書記載の商品を指定商品とし、平成12年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成16年5月10日付け手続補正書をもって「豆を使用してなる菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『その商品の全てが甘く煮込んだ煮豆』の意味合いを理解させる『甘豆づくし』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『上記に照応する菓子』に使用したときには、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するとき は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「甘豆づくし」の文字よりなるところ、構成文字全体より、原審説示の如く「その商品の全てが甘く煮込んだ煮豆」の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが指定商品の品質を直ちに認識させるとは認め難く、むしろ、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものとみるのが自然である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せないものである。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、上記1のように補正された結果、補正後の本願の指定商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとすることができないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。