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Trademark Appeal Case

不使用取消と商品該当

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30023(T2003−30023/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2188336号商標の指定商品中、第32類「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2188336号商標(以下、「本件商標」という。)は、「マンテン」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他に類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録、その後、平成11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出している。

本件商標の商標権者は、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について、過去3年以内に本件商標を日本国内において使用していない。また、本件商標の登録原簿による限り、現在までに本件商標の商標権について専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実もない(甲第1号証)。

してみると、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を日本国内において継続して3年以上、上記商品について使用していない。

したがって、本件商標は、上記指定商品については、商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第26号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)第1回答弁

本件審判の請求登録日である平成15年1月9日前3年以内に、被請求人は、乙第1号証の1ないし同第18号証に示すとおり、本件商標を「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品、ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」に使用している。

すなわち、被請求人の商品「まんてんプルーン」、「まんてんほしいも」、「まんてん大豆」、「いわしっ子2.5」及び「まんてん かみいか」は、野菜その他の加工食品であり、いずれも健康に良い影響を与えることをうたって販売されているものであり、取消の求められた上記商品に該当することは明らかである。

被請求人は、商標「満点」、「まんてん」及び「マンテン」を、自社の製造販売する一連の加工食品に付して使用しており、これらの商標は、いわば「まんてん」シリーズ(乙第18号証)として被請求人の顧客には知られており、被請求人にとって、極めて重要な商標である。

(2)第2回答弁

提出に係る「乾燥プルーン」等は、「健康食品」と同様に取り引きされ、請求に係る商品に類似するものである。

また、使用に係る「乾燥プルーン」等は、二面性を有する商品である。

したがって、本件商標は、「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」に関して使用されていたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録[本件の場合、平成15年(2003年)2月5日]前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人の提出に係る証拠を徴するに、乙第1号証の1ないし3は、果実「プルーン」の加工食品である「乾燥プルーン」の荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第2号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第3号証の1ないし3は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第4号証の1ないし3は、さつまいもの加工食品「ほしいも」の荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第5号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第6号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第7号証の1ないし3は、「大豆」の加工食品である「味付乾燥大豆」の荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第8号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第9号証の1ないし3は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。 乙第10号証の1ないし3は、「大豆」の加工食品である「味付乾燥くろ豆」の荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第11号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第12号証の1及び2は、「片口いわし」の加工食品である「魚介乾製品」の荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第13号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第14号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第15号証の1ないし3は、いかの加工食品の「かみいか」の荷姿写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第16号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第17号証、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第18号証は、上記商品の「営業用ちらし」の写しである。

乙第19号証ないし乙第26号証は、インターネットのウエブサイトを印刷したものと見られるが、これらは、本件商標を使用したことを証明するものではない。

以上を総合すれば、被請求人が使用したとする商品は、いずれも味付け・乾燥等により加工した食品、すなわち、「加工水産物」又は「加工野菜及び加工果実」(以下、「加工水産物等」という。)に属する商品であって、請求に係る指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品」についての商標の使用を証明したとは認められないものである。

(3)被請求人は、乙第19号証ないし乙第26号証を提出し、被請求人の使用に係る商品「加工水産物等」は、栄養素を補給する等、健康食品と同様の機能を有し、健康食品と同じ販売場所、販売方法で取り扱われているから類似する商品である旨述べ「これらに類似する商品」であると述べている。

そこで、この点について検討するに、商品の類否は、商品自体が取引上誤認、混同を生ずるおそれがあるか否かにより判定すべきものでなく、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、その商品の購買者が通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認されるおそれがあるか否かによって判定すべきものであるところ、その前提となる商品「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品」は、その表現方法から見て「健康補助食品」とか「栄養補助食品」に訳される「サプリメント(supplement)」であって、使用に係る商品「加工水産物等」とは、乙第19号証ないし乙第26号証に見られるように、同一の事業者により販売される場合があるとしても、購買者が通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認される蓋然性を認めることができないから、加工水産物等は「これらに類似する商品」に属しないものというべきである。

この点に関しては、請求人が甲第2号証を示して述べるように、特許庁の審査実務においても、公開してそのように運用しているところである。

してみれば、被請求人が示す「加工水産物等」の使用は、「これらに類似する商品」についての商標の使用であるとも認められないものである。

(4)次に、被請求人は、提出に係る商品のキャッチコピー等をとらえ、使用に係る商品は、栄養素の補強等の機能性があり、健康食品であるから、二面性のある商品である旨述べているが、食品は、全般的に機能性を有するのであって、その機能性が有ることをもって、直ちに二面性の有る商品であるということはできない。

(5)以上のとおりであるから、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたものとは認められない。

また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があると述べるものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中、請求に係る指定商品「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について、登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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