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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30022(T2003−30022/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2188335号商標の指定商品中、第32類「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」については、その登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2188335号商標(以下、「本件商標」という。)は、「まんてん」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月1日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成元年11月28日に設定登録、その後、平成11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由

請求人は、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出している。

本件商標の商標権者は、指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について、過去3年以内に本件商標を日本国内において使用していない。また、本件商標の登録原簿による限り、現在までに本件商標の商標権について専用使用権又は通常使用権の設定登録がなされた事実もない(甲第1号証)。

してみると、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を日本国内において継続して3年以上、上記商品について使用していない。

したがって、本件商標は、上記指定商品については、商標法第50条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第49号証を提出している。

(1)第1回答弁

本件審判の請求登録日である平成15年1月9日前3年以内に、被請求人は、乙第1号証ないし同第37号証に示すとおり、本件商標を「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品、ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」に使用している。

すなわち、被請求人の商品「まんてんプルーン」、「まんてんブルーベリー」、「まんてんほしいも」、「まんてん大豆」、「まんてん くろ豆」、「豆つぶころころ ひよこ豆」、「まんてん 落花生」、「いわしっ子 まんてん」、「いわしっ子2.5」、「まんてん あたりめぇ」、「まんてん かみいか」及び「まんてん いかバー」及び「まんてん こんぶ」は、野菜その他の加工食品であり、いずれも健康に良い影響を与えることをうたって販売されているものであり、取消の求められた上記商品に該当することは明らかである。

被請求人は、商標「まんてん」を、自社の製造販売する一連の加工食品に付して使用しており、この商標は、他の被請求人が使用する商標「マンテン」「満点」と合わせていわば「まんてん」シリーズ(乙第37号証)として被請求人の顧客には知られており、被請求人にとって、極めて重要な商標である。

(2)第2回答弁

提出に係る「プルーン、ブルーベリー」等は、「健康食品」と同様に取り引きされ、請求に係る商品に類似するものである。

また、使用に係る商品は、二面性のある商品である。

したがって、本件商標は、「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品、ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」に関して使用されていたものである。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録[本件の場合、平成15年(2003年)2月5日]前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人の提出に係る証拠を徴するに、乙第1号証の1ないし6は、果実「プルーン」の加工食品である「乾燥プルーン」の荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第2号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第3号証の1ないし3は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第4号証の1ないし4は、果実「ブルーベリー」の加工食品「ブルーベリー(乾燥果実)」の荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第5号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第6号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第7号証の1ないし6は、さつまいもの加工食品である「ほしいも」の荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第8号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第9号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。 乙第10号証の1ないし6は、大豆の加工食品である「味付乾燥大豆」の荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第11号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第12号証の1ないし3は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第13号証の1ないし6は、大豆の加工食品である「味付乾燥くろ豆」の荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第14号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第15号証の1ないし4は、ひよこ豆と称する豆の加工食品についての荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第16号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第17号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第18号証の1及び2は、殻付落花生についての荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第19号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第20号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第21号証の1及び2は、きびなごの「魚介乾製品」についての荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第22号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第23号証の1及び2は、片口いわしの「魚介乾製品」についての荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。は、

乙第24号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第25号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第26号証の1ないし4は、イカの「魚介乾製品」についての荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第27号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第28号証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第29号証の1ないし4は、いかの「魚介乾製品」についての荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第号30証は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第31号証の1及び2は、いかの「魚介乾製品」についての荷姿写真及び「大袋用包装材」写しである。

乙第32号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第33号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである。

乙第34号証の1ないし4は、こんぶの「海産乾物」についての荷姿写真、「大袋用包装材」写し、小袋写真及び「小袋用包装材」写しである。

乙第35号証は、上記商品の「営業用ちらし」写しである。

乙第36号証の1及び2は、上記商品の「納品書(控え)」写しである

乙第37号証は、被請求人の取扱に係る商品の「定価表」である。

乙第38号証ないし乙第49号証は、インターネットのウエブサイトを印刷したものと見られるが、これらは、本件商標を使用したことを証明するものではない。

以上を総合すれば、被請求人が使用したとする商品は、いずれも味付け・乾燥等により加工した食品、すなわち、「加工水産物」又は「加工野菜及び加工果実」(以下、「加工水産物等」という。)に属する商品であって、請求に係る指定商品中「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品」についての商標の使用を証明したとは認められないものである。

(3)被請求人は、乙第38号証ないし乙第49号証を提出し、使用に係る商品は「これらに類似する商品」であると述べているから、この点について検討するに、商品の類否は、商品自体が取引上誤認、混同を生ずるおそれがあるか否かにより判定すべきものでなく、それらの商品に同一又は類似の商標を使用するときは、その商品の購買者が通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認されるおそれがあるか否かによって判定すべきものであるところ、その前提となる指定商品「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品」は、その表現方法から見て「健康補助食品」とか「栄養補助食品」に訳される「サプリメント(supplement)」であって、「加工水産物等」とは、購買者が通常同一の営業主により製造・販売に係る商品と誤認される蓋然性を認めることができないから、「加工水産物等」は「これらに類似する商品」に属しないものというべきである。

この点に関しては、請求人が甲第2号証を示して述べているように、特許庁の審査実務においても、公開してそのように運用しているところである。

してみれば、被請求人が示す「加工水産物等」の使用は「これらに類似する商品」についての使用であるということはできない。

(4)次に、被請求人は、提出に係る乙号証の商品のキャッチコピー等をとらえて、使用に係る商品は、栄養素の補強等の機能性があり、健康食品であるから、二面性の有る商品である旨述べているが、食品は、全般的に機能性が有するのであって、その機能性が有ることをもって、直ちに二面性の有る商品であるとすることはできない。

(5)以上のとおりであるから、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件審判の請求に係る指定商品のいずれかについて使用されたことを証明されたものとは認められない。

また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて、正当な理由があると述べるものでもない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、請求に係る指定商品「野菜を主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品,ローヤルゼリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・顆粒状・粉末状・液状・ゼリー状又は飴状の加工食品及びこれらに類似する商品」について、登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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