結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16440(T2001−16440/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「陽だまりの休日相談会」の文字を標準文字により書してなり、第36類に属する願書記載の役務を指定役務として、平成12年1月24日に登録出願され、指定役務については、原審における平成13年4月10日付け手続補正書により、その記載のとおりの指定役務と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3035029号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ひだまり」の文字を横書きしてなり、平成4年9月24日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年3月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3198400号商標(以下「引用B商標」という。)は、「陽だまり」の文字を横書きしてなり、平成4年9月4日登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「陽だまりの休日相談会」の文字よりなるところ、構成全体が外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も全体として「日溜まりで行う休日相談会」の如き意味合いを把握することができるものである。
また、これより生ずると認められる「ヒダマリノキュウジツソウダンカイ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「陽だまり」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「ヒダマリ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用A商標及び引用B商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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