結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20143(T2002−20143/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ARTEMIS MEDICAL」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月4日(パリ条約による優先権主張 2000年7月7日(US)アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、願書記載の指定商品について、同14年4月19日付け手続補正書により「手術用機械器具及びその他の医療用機械器具」と補正されたものである。
原審において、「本願商標は、登録第2449768号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「ARTEMIS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年6月8日に登録出願され、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年8月31日に存続期間が満了し、同15年5月28日に登録の抹消がされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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