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結論

勝訴(請求認容)

商標「X―PUL」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−24775(T2002−24775/J1))

審判番号
不服2002−24775(T2002−24775/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「X―PUL」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−24775(T2002−24775/J1)・不服)は、本件商標「X―PUL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「X―PUL」の文字を標準文字で横書きしてなり、第22類「原料繊維」を指定商品として、平成13年12月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2587628号商標は、「PAL」の欧文字と「パル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成3年10月28日登録出願、第14類「原料繊維」を指定商品として平成5年10月29日に設定登録されたものである。

同じく登録第2631456号商標は、「PAL fiber」の欧文字と「パル ファイバー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成3年10月28日登録出願、第14類「原料繊維」を指定商品として平成6年3月31日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「X−PUL」の文字よりなるところ、これはハイフンを含めても4文字という簡潔な構成よりなり、外観上まとまりよく一体的に構成されているといえるものである。

そして、たとえ、欧文字一字が商品の規格、品番等を表す記号又は符号として類型的に用いられているとしても、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に、語頭に位置する「X」の文字部分を省略して、後半部の「PUL」の文字部分にのみ着目して商取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体を一体不可分のものと認識、把握するものとみるのが自然である。

また、構成中の「PUL」の欧文字は、その綴りをもって我が国において良く知られた外国単語を想起し得ず、一般的には広く親しまれている英語ないしはローマ字の読みに倣って発音されるものとするのが相当であり、例えば、「pull」を「プル」、「push」を「プッシュ」、「put」を「プット」と発音、表記する例から、これより生ずる自然な称呼は「プル」又は「ピイユウエル」と認められる。

そうすると、本願商標は、全体の構成文字に相応した「エックスプル」又は「エックスピイユウエル」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「パル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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