結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16654(T2001−16654/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PortfolioBrowser」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年5月11日に登録出願、その後、指定商品については、同13年6月18日付の手続補正書において、「信用リスク・市場リスク及び統合リスクの管理用の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4429850号商標(以下「引用商標」という。)は、「ポートフォリオネットワーク」の片仮名文字と「Portfolio Network」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月11日に登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年11月2日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「Portfolio」の文字と後半の「Browser」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
また、これより生ずると認められる「ポートフォリオブラウザー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Portfolio」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標より「ポートフォリオ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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