結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20704(T2003−20704/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「IOHEAL」の欧文字と「イオヒール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年11月1日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における平成15年10月24日付提出の手続補正書により、第3類「芳香剤,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」と補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3346974号商標(以下「引用商標」という。)は、「IOFEEL」の欧文字と「イオフィール」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成7年4月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として同9年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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