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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18538(T2001−18538/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「L Style」の欧文字を標準文字により横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4189453号商標(以下「引用商標」という。)は、「スタイル」の片仮名文字及び「STYLE」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成9年1月30日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成10年9月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「L」の文字と後半の「Style」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずると認められる「エルスタイル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Style」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「スタイル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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