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Trademark Appeal Case

欧文字略称の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6417(T2002−6417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BTQ」の文字を標準文字により書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知器の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定商品・役務として、平成13年1月12日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3100114号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第42類「潤滑油の分析」を指定役務として平成7年11月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4249115号商標は、「P.D.Q.NETWORK」の文字を横書きしてなり、平成9年7月25日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4254514号商標は、「P.D.Q.NETWORK」の文字を横書きしてなり、平成9年7月25日登録出願、第8類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4307658号商標は、「PDQ」の文字を横書きしてなり、平成10年8月6日登録出願、第42類「医療情報の提供」を指定役務として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4368880号商標は、「PDQ」の文字を横書きしてなり、平成10年5月26日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年3月17日に設定登録されたものである。

以下、これら商標を一括して「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標及び引用各商標は前記に示したとおりの構成よりなるところ、その構成よりして、本願商標は「ビーティーキュー」、引用各商標は「ピーディーキュー」の称呼を生ずることは明らかであり、両称呼は前半において「ビーティー」と「ピーディー」の差異を有するものである。

そして、本願商標「BTQ」及び引用各商標の「PDQ」の文字は、ともに欧文字を綴り合わせてなる一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を羅列してなるもので、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って明確に発音される場合が多いといえるから、前記発音上の事情及び音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、類似する商標ということのできないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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