結論テキスト
本願の標章は、登録第487561号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4095(T2002−4095/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、願書に記載した第16類、第41類に属する商品及び役務を指定して、登録第487561号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成12年7月14日登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成13年8月27日付け手続補正書及び当審における平成16年4月6日付け手続補正書により、最終的に第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」と補正されたものである。
また、原登録商標は、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、第66類「図画、写真及び印刷物類」を指定商品として、昭和30年12月21日登録出願、昭和31年9月7日に設定登録され、その後商標権存続期間の更新登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品(役務)を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、前記のとおりの構成よりなるところ、原登録商標と同一の標章と認められるものであり、かつ、請求人(出願人)(以下「請求人」という。)が原登録商標の権利者と同一人であることは、商標登録原簿の記載に照らし認められるものである。
そして、請求人が当審において提出した甲第1号証ないし甲第54号証の各書証によれば、使用標章と原登録商標は、社会通念上同一と認められるものであり、原登録商標の指定商品の分野(印刷物)において需要者の間に広く認識されているものとみるのが相当である。
さらに、印刷物と本願標章の指定商品とは、需要者・販売場所・提供場所・用途等を共通にするものであるから、本願標章を他人がその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する需要者が請求人の業務に係る商品及び役務であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備するものと認められるから、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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