結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−14366(T2003−14366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アクアパール」の片仮名文字と「AQUAPEARL」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第1類、第5類及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年7月30日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同15年5月21日付け手続補正書をもって補正され、さらに当審における同15年7月25日及び同16年3月24日付け手続補正書をもって、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,肥料,写真材料,吸水性樹脂」、第5類「衛生マスク,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,防虫紙,胸当てパッド」及び第16類「紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製幼児用おしめ,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は登録第3319016号商標及び登録第4571725号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、全て削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。