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Trademark Appeal Case

称呼の聴別性と1音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−6206(T2002−6206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CALMATE」の欧文字と「カルメイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第295622号商標(以下「引用商標」という。)は、「カルマイト」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和11年10月2日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として、同12年10月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「CALMATE」と「カルメイト」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルメイト」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記のとおり、「カルマイト」の片仮名文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルマイト」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「カルメイト」の称呼と引用商標より生ずる「カルマイト」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうちの第3音目において「メ」と「マ」の差異を有するものであるところ、共に、その後ろに、明瞭に発音される短母音「イ」の音が附随することから、「メ」の音と「イ」の音、「マ」の音と「イ」の音が区切られて発音されるものであるから、中間音に位置する同行音であっても、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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