結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6206(T2002−6206/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CALMATE」の欧文字と「カルメイト」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年11月15日に登録出願されたものである。
本願の拒絶の理由に引用した登録第295622号商標(以下「引用商標」という。)は、「カルマイト」の片仮名文字を縦書きしてなり、昭和11年10月2日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及医療補助品」を指定商品として、同12年10月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「CALMATE」と「カルメイト」の文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルメイト」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「カルマイト」の片仮名文字よりなるところ、該文字に相応し、「カルマイト」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「カルメイト」の称呼と引用商標より生ずる「カルマイト」の両称呼を比較すると、両称呼は、比較的短い5音よりなり、そのうちの第3音目において「メ」と「マ」の差異を有するものであるところ、共に、その後ろに、明瞭に発音される短母音「イ」の音が附随することから、「メ」の音と「イ」の音、「マ」の音と「イ」の音が区切られて発音されるものであるから、中間音に位置する同行音であっても、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念おいては、共に造語と認められるから、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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