結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20510(T2001−20510/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TwinView」の文字を標準文字により書してなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成12年9月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「双子の、二重の」を意味する英語「Twin」と「視野、光景」を意味する英語である「View」の欧文字を一連に「TwinView」と書してなるところ、これよりは一つの画面上において画面を分割して二画面表示をする意味合いを想起させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いの機能を持った商品に使用しても、単に商品の機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Twin」の文字が「ふたごの一人、対になっていること」等の意味を有し、また、「View」の文字が「見る力、光景」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとは言い難く、これが具体的な商品の品質、機能等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、「TwinView」の文字が、その指定商品の品質、機能等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、むしろ全体として特定の意味合いを看取し得ない一体不可分の一種の造語と認識し、把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものとはいうことができない。
また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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