Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20508(T2003−20508/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「リアルアクションフィギア」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」を指定商品として、平成15年4月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『リアルアクションフィギュア』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中の『リアル』の文字が英語の『Real』の文字にあたり『真の、真に迫った』等を、同じく『アクション』の文字部分は『Action』の文字に相当し、『活動、動き』等の意を、同じく『フィギュア』の文字が『Figure』に相当し、『フィギュア,2歩以上のステップで構成される舞踊形式,おもちゃ等の像』等を意味する英語からの外来語(借用語)と認められるものである。したがって、本願商標を本願指定商品『愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,手品用具,遊戯用器具,運動用具』等に使用するときは、『リアルアクションフィギュア』の文字から直ちに『真に迫った動きを演ずるフィギュア・2歩以上のステップで構成される舞踊形式・おもちゃ等の像に係る商品』と認識されるところである。また、本願商標の照応するワードは、商品の品質を具体的に表わすものとして一般に用いられているもので、とりわけ『おもちゃ』業界においても取引上普通に使用されている事実が見いだせるところである。すなわち、本願商標は、単に、品質、使用の方法を端的に表明した短いワードの外来語にすぎず、前記にあげたように、同業他者にも品質の表示等として採択されているワーディングの表音表記であって、該標章のみによっては、自他の商品の識別ができず、自他商品識別標識としての商標としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記文字に照応する商品以外の指定商品に使用するときは、商品の品質の誤認のおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号(原審商標法第4条第1項第11号は、商標法第4条第1項第16号の誤りである。)に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標は、前記のとおり「リアルアクションフィギア」の片仮名文字を横書きしてなるところ、その構成中の「リアル」の文字部分は、「REAL」の表音であり「真に迫った,リアルな」等の意を表す英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2版 株式会社小学館発行)として認められるところである。
また、中間の「アクション」の文字部分は、「ACTION」の表音であり「動き,動作,運動」等を表す英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2版 株式会社小学館発行)として、「フィギア」の文字部分は「FIGURE」の表音であり、「姿,かたどったもの,肖像」の意を表す英語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」2版 株式会社小学館発行)として認められているところである。
そして、おもちゃ業界においては、例えば「オリジナルアクションフィギア101体」,「超リアルフィギアの登場」というような表示で、実際に使用されている事実がある。
してみれば、本願指定商品との関係においては、これに接する取引者・需要者は、全体として「リアルな動きをするおもちゃ」であることを端的に表示したものとして把握するに止まり、本願商標は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、それ以外にこれら文字を結合することによって、別個の意味合いを表現するというような特段の事情は見出せず、結局、自他商品の識別標識としての機能を有しないものというのが相当である。
(2)そして、前示のことは、下記(ア)ないし(エ)のような当該商品関連のインターネット上のホームページ情報あるいは新聞情報からみてもその実情が是認できるところである。
(ア)「THEGREATESCAPE」の見出しの下
トイズ・マッコイ リアルアクションフィギア・・・ 今回紹介するのはトイズ・マッコイ製リアルアクションフィギア「スティーブマックイーン・ザ・グレートエスケープ」だ。. ... (f3.aaacafe.ne.jp/~lowlevel/Am/THEGREATESCAPE.htm - 19k)
(イ)「[見る] ギャラリー /東京」の見出しの下
...16日〜3月12日10時〜20時半、パルコギャラリー(渋谷駅)。香港在住のフィギア制作アーティストの作品展。オリジナルアクションフィギア101体のほかドローイングや映像なども紹介。(毎日新聞社2001年02月07日 地方版/東京)
(ウ)「フルタ製菓、チョコエッグ新シリーズ「おもしろ動物編」、ムツゴロウさんが監修」の見出しの下
...これまでにない犬・猫のリアルな表情のフィギアで、9月16日から西日本地域を中心に発売。「愛くるしいしぐさのビーグル」や「ダルメシアンのじゃれている様子」などのフィギアが全一八種類+シークレットをラインアップ。(日本食糧新聞2002年7月17日)
(エ)「彩色人形入り「ザ・デジモン」発売(バンダイ)」の見出しの下
(株)バンダイ(東京都台東区、03・3847・5105)は12月下旬、ラムネ菓子入り「ザ・デジモン」を全国CVSで先行発売する。
男の子に人気のTVアニメ「デジモン」の超リアルフィギアの登場。複雑なデテールを忠実に立体化することで、各デジモンの迫力を再現している。超進化シリーズのウォーグレイモン、メタルガルルモンなど彩色済み人形一体入り、全四種類。(日本食糧新聞 1999年12月20日)
(3)そうすると、本願商標をその指定商品中、「リアルな動きをするおもちゃ」に使用するときは、本願商標は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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