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結論

勝訴(請求認容)

商標「天平」と「電票」の指定商品放棄と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2002−1044(T2002−1044/J1))

審判番号
不服2002−1044(T2002−1044/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「天平」引用商標「電票」
争点(論点)
指定商品放棄と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1044(T2002−1044/J1)・不服)は、本件商標「天平」と引用商標「電票」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品放棄と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「天平」の文字を標準文字により表してなり、第15類「楽器」を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382154号商標(以下「引用商標」という。)は、「電票」の文字を標準文字により表してなり、平成10年3月10日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,火災報知器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」及び第42類「平版印刷(オフセット印刷を含む。),凹版印刷(グラビア印刷を含む。),孔版印刷(スクリーン印刷を含む。),凸版印刷,電子計算機及び同関連機器を用いた電子印刷,写真の撮影,建築物の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含 む。)の貸与,電子計算機・同関連機器を用いて行う情報処理,ビジネスフォームの設計及びビジネスフォームのデザインに関する診断及び指導,ビジネスフォーム印刷」を指定商品及び指定役務として平成12年5月12日に設定登録されたものであるが、その後、平成14年2月27日に、指定商品中、第9類「レコード」が放棄により消滅し、一部抹消の登録がされたものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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