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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の是非

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12392(T2001−12392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコロジーパーツ」の文字を横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」、第35類「商品の販売に関する情報の提供」、第37類「自動車の修理又は整備」及び第38類「電子計算機端末による通信」を指定商品及び指定役務として平成12年1月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4378847号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOLOGY」の文字を標準文字により表してなり、平成11年2月4日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成12年4月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコロジーパーツ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「パーツ」の文字部分が「部分品、部品」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エコロジーパーツ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「エコロジー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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