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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35362(T2003−35362/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4304269号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4304269号商標(以下「本件商標」という。)は、「SUPERSPORTS HIMARAYA」の欧文字と「スーパースポーツヒマラヤ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成10年7月10日に登録出願され、第28類「ビリヤード用具,おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録商標(以下「引用商標」という。)は、次のとおりである。

1.商標の構成を「スーパースポーツ」の片仮名文字と「SUPER SPORTS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年8月25日に登録出願され、第25類の「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録された登録第4012865号商標

2.商標の構成を「スーパースポーツ」の片仮名文字と「SUPER SPORTS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年8月25日に登録出願され、第28類の「運動用具,おもちゃ,人形,釣り具,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具」を指定商品として、平成9年7月4日に設定登録された登録第4023653号商標

第3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として別紙1ないし別紙7を提出した。

1.請求の理由

本件商標は、引用商標とは相類似すると共に、その指定商品についても類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法46条第1条第1号により、無効にすべきものである。

(1)商標の類似について

本件商標は、「SUPERSPORTS HIMARAYA」「スーパースポーツヒマラヤ」の文字を上下二段書きしており、「SUPERSPORTS」と「HIMARAYA」との間には1字分程度の間隔が空いていることから、外見上、「SUPERSPORTS」を分離して看取できる。

また、概念上からも「SUPERSPORTS」「スーパースポーツ」と「HIMARAYA」「ヒマラヤ」とを常に一体不可分として把握しなければならない特段の事情は見当たらない。さらに、「スーパースポーツヒマラヤ」を一連一体な文言としたことによって生じる新たな概念もない。すなわち、「スーパースポーツ」の概念(より優れた肉体鍛錬を要素とする身体運動)十「ヒマラヤ」の概念(販売主体の認識)にすぎず、これらが相乗して想起される新たな概念が生じる可能性もない。

また、本件商標「スーパースポーツヒマラヤ」が比較的冗長な文字列であることから、需要者等は、「スーパースポーツ」と「ヒマラヤ」とを分けて認識する可能性が高く、「スーパースポーツ」の語句部分により強い印象を持つものと考えられる。その結果、商標の本質的機能である自他商品識別機能を奏する部分は「スーパースポーツ」の語句にあり、その表記から生じる称呼は「スーパースポーツ」である。

一方、引用商標は、片仮名表記の「スーパースポーツ」と欧文表記の「SUPER SPORTS」と上下2段書きしたものであり、かかる表記からは「スーパースポーツ」の称呼が生じる。

したがって、引用商標と本件商標とは、共に「スーパースポーツ」の称呼を生じる類似商標である。

(2)商品の類似について

本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは販売ならびに需要者が同一であり、類似する商品を含むものである。

第4 被請求人の答弁

被請求人は、本件の審判請求について、何ら答弁しない。

第5 当審の判断

本件商標は、「SUPERSPORTS HIMARAYA」の欧文字と「スーパースポーツヒマラヤ」の片仮名文字からなるところ、視覚上においては、かかる構成からは「SUPERSPORTS」と「HIMARAYA」及びこれを仮名表記した「スーパースポーツ」と「ヒマラヤ」の各文字(語)を結合したものと容易に看取し得るものであり、観念上においては、「SUPERSPORTS」及び「スーパースポーツ」の文字からは、「超レベルの運動競技」の如き抽象的な意味合いを想起し、また、「HIMARAYA」及び「ヒマラヤ」の文字からは、「エベレスト、K2などのある世界の屋根と呼ばれる世界最高の大山脈」の意味合いを理解させるものである。

してみると、「SUPERSPORTS」と「HIMARAYA」及び「スーパースポーツ」と「ヒマラヤ」の各文字間には、主従・軽重の差はなく、かつ、これらを常に一体不可分のものとしてのみ認識し、把握しなければならない格別の事由は見出せないものであるから、その構成中「SUPERSPORTS」と「スーパースポーツ」の文字部分も独立して取引に資される場合も少なくないものであるから、一連に「スーパースポーツヒマラヤ」の称呼のほか、「スーパースポーツ」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

そうすると、前記構成からなる引用商標は、かかる構成文字に相応して「スーパースポーツ」の称呼及び抽象的とはいえ「超レベルの運動競技」の如き意味合いを想起し得るものであるから、本件商標と引用商標とは、「スーパースポーツ」(超レベルの運動競技)の称呼及び観念を共通にすることのある類似の商標とせざるを得ない。

また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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