結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30511(T2003−30511/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第3308149号商標(以下「本件商標」という。)は、「RFR」の文字を横書きしてなり、平成6年11月30日登録出願、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,半導体素子・集積回路・サーマルプリントヘッド・その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、請求に係る商品について、過去3年間商標権者によって使用された形跡がない。また、専用使用権者及び通常使用権者の登録もないため、この点からも、本件商標は不使用の商標である。
したがって、本件商標はその指定商品中請求に係る商品に関する登録は取り消されるべきである。
なお、請求人は、平成15年8月5日付上申書で、「被請求人より、本件商標についてライセンス・譲渡の方法による和解の申し出がなされた。」旨を述べ、審理の猶予の申し出をした。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は答弁していない。
そして、請求人より上記2のとおり審理の猶予の申し出があったが、その後相当の期間を経過するも、何らの経過の説明等もなされていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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