結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2597(T2000−2597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RED RUNNER」の文字を標準文字で書してなり、第24類「印刷機のローラーをカバーする為のニット製スリーブ,メリヤス生地,織物,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年11月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年6月26日付け手続補正書をもって、第24類「印刷機のローラーをカバーする為のニット製スリーブ,メリヤス生地,織物,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その指定商品との関係において「赤いテーブル掛け」を意味する「RED RUNNER」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中「テーブル掛け」に使用しても単にその商品の品質を表示するにすぎない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標の指定商品中「印刷機のローラーをカバーする為のニット製スリーブ」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号について
本願商標は、その指定商品中「織物製いすカバー、織物製壁掛け、織物製ブラインド、カーテン、テーブル掛け、どん帳」を本願指定商品から削除する補正が前項1のとおりなされた結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の具体的な品質を表示するものとはいえず、かつ、何ら商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は解消したものである。
(2)商標法第6条第1項について
本願の指定商品中「印刷機のローラーをカバーする為のニット製スリーブ」については、請求人の説明を徴するに、該商品が第24類に属する商品と認められることから、その商品の内容・範囲が明確になったものといえる。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当し及び同第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由はいずれも解消したものといえるものであり、その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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