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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「複合商標の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5734(T2000−5734/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−5734(T2000−5734/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−5734(T2000−5734/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のの商品を指定商品として、平成8年12月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年6月22日付けの手続補正書によって、第25類「男女及び子供用被服,スニーカー,ブーツ,モカシンその他の靴,スリッパ,ベルト及びサスペンダー」と補正されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第627705号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和37年7月11日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同38年10月29日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録が4回に亘りなされ、現に有効に存続しているものである。指定商品については、平成15年7月23日にした書換申請により、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年8月20日に書換登録されたものである。

同じく登録第1793758号商標は、「COMPETITION」の文字を書してなり、昭和56年5月20日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年7月29日に設定登録されたものであり、その後、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2697897号商標は、「COMPETITION」の文字を書してなり、平成3年9月25日に登録出願され、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同6年10月31日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「NAUTICA」の文字を顕著に表し、その下段に「COMPETITION」の文字を小さく書してなり、さらに、上段の「NAUTICA」の文字と下段の「COMPETITION」の文字との間に中央部分をやや太くした横線を配してなる構成であるところ、上段の「NAUTICA」の文字を顕著に表して強調した構成であることから、本願商標に接する取引者、需要者は、視覚上「NAUTICA」の文字に注目し、取引にあたる場合も決して少なくないものといえる。

また、構成中の「COMPETITION」の文字は、上段の文字に比べて小さいことから、視覚上印象が薄く、該文字部分のみを切り離して独立して認識されるものとは認め難い。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ノーティカコンペティション」の称呼を生ずる外、顕著に書してなる上段の「NAUTICA」の文字に相応して「ノーティカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であるから、本願商標より「コンペティション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても、相紛れるおそれはない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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