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Trademark Appeal Case

ねっとdeCommerceの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4093(T2002−4093/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ねっと・de・Commerce」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),非鉄金属,原料プラスチック」、第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製管継ぎ手,金網」、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,抵抗線,電極」、第11類「暖冷房装置,流し台,流し台用ゴミ収納器,浴槽水浄化抗菌具」、第17類「ゴム,プラスチック基礎製品,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),電気絶縁材料,消防用ホース」、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」、第37類「建築工事一式,土木工事一式,防水工事,管工事,電気工事,電気通信工事,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守」、及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,機械器具に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究」を指定商品及び指定役務として、平成12年5月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ねっと・de・Commerce』の文字よりなるものであるが、インターネットに掲示されたアンケートなどに応募して賞金、商品などを得ることを『ねっとdeお小遣い』、インターネットで遊ぶテニスゲームが『ねっとdeテニス』などと表現されていることよりすれば、前記文字よりは『インターネットによる商取引』『インターネット利用の営業』の意味合いを理解させるものであるから、これに接する取引者、需要者は商品・サービスの取引、営業方法を表したものと把握するにとどまり、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ねっと・de・Commerce」の文字よりなるところ、その構成中の「ねっと」の文字部分が「ネットワーク、インターネット」等の略語として用いられる「ネット」を平仮名で表したものであり、「de」の文字部分がフランス語の前置詞であり、また、「Commerce」の文字部分が「商業、通商、商取引」等の意味を有する英語であるとしても、該構成にあっては、その指定商品との関係よりみるに、原査定説示のごとき意味合いが生ずるものといい得ないものである

さらに、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般の取引に使用されている事実を発見することもできないし、かつ、自他商品を識別させることができないとする事由も見出せないものである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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