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結論

勝訴(請求認容)

商標「CLARION」の著名商標の普通名称性と混同(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判不服2002−4059(T2002−4059/J1))

審判番号
不服2002−4059(T2002−4059/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CLARION」
争点(論点)
著名商標の普通名称性と混同
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4059(T2002−4059/J1)・不服)は、本件商標「CLARION」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の普通名称性と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CLARION」の欧文字を標準文字により表してなり、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成12年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下(1)及び(2)のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1) 商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、クラリオン株式会社(東京都文京区白山在)が、本願出願前に電気製品等に使用した結果、著名となった「clarion」の文字と酷似する「CLARION」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、本願商標に接した取引者・需要者は、上記の者の業務に係る商品あるいは何らかの関係のある者の商品であるかのごとく商品の出所について、誤認・混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、登録第607517号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第15号について

本願商標は、上記のとおり「CLARION」の文字よりなるところ、これと酷似する「clarion」の文字よりなる商標を、クラリオン株式会社(東京都文京区白山在)が、本願出願前に電気製品等に使用した結果、本願の登録出願時に、既に需要者の間に広く認識されるに至っていたものと認められる。

しかし、該「CLARION」の文字は、「クラリオン(明るく澄んだ高い音を出す昔のラッパ)」等の意味合いで一般に知られている既成語であって、造語とは認められないものであり、また、本願の指定商品である「動物用薬剤」は、需要者の範囲も自ずと一定程度に限られる商品といえるものであるから、これとクラリオン株式会社の業務に係る「電気製品、殊に車載用音響・通信・映像機器」とは、その商品の用途、原材料、品質において著しく相違するばかりでなく、生産から流通に至るまでの間の取引事情も明らかに相違する異種・別個の商品といわなければならない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても取引者、需要者をしてクラリオン株式会社の「clarion」標章を想起・連想させるようなことはなく、前記法人又は同人と何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、引用商標に係る指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すべき旨の審決が平成14年8月21日に確定し、その登録が同14年9月18日になされている。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第15号及び同11号のいずれにも該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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