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Trademark Appeal Case

図形部分の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−23058(T2001−23058/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、人の笑顔と思しき表情を極めて単純な構成態様よりなる図形と該図形を取り囲むように上部に「LOVE EARTH」の欧文字をアーチ状に配してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年3月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲(2)及び(3)に示す登録第4384284号商標及び登録第4398507号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1で示したとおり、文字と図形とを組み合わせてなるところ、その外観において、文字部分と図形部分とが常に一体不可分のものとしてのみ把握、理解しなければならない構成態様ともいえず、また、観念においても文字部分と図形部分との結び付きが強固ともいえない。更に、図形部分が本願指定商品の記述的な部分であるとか本願商標の付記的な部分であるともいえない。

そして、他に、図形部分が本願商標の要部になり得ないとする事由は見出せない。

してみれば、本願商標を構成する図形部分は、独立して自他商品識別機能を有するものといわなければならない。

そこで、本願商標の図形部分と引用商標とを比較すると、両商標は、いずれも縦長の略楕円形の2個の点のみで描かれた目と、その下部に両端上がりの1線の弧で描かれた口とを黒色で表したもので、人の笑顔と思しき表情を単純に表現したことに特色があるものと認められる。

他方、両商標は、口の両端部の細部の形状に差異があるものの、その描写方法を同じくするものであり、その構成の軌を一にするものであるから、両商標に接する取引者、需要者は、両商標より共通する印象を強く受けるものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観において相紛らわしい類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似する商品である。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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