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Trademark Appeal Case

図形部分の類似判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12152(T2002−12152/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「マウスパッド,その他の電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用ストラップ,その他の電気通信機械器具,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,レコード,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「紙類,紙製包装容器,テレビゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,その他の印刷物,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書裁断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」及び第20類「家具,額縁,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板」を指定商品とし、平成12年1月21日に登録出願された商願2001−23361を原商標登録出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同14年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4168005号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4199258号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,写真,写真立て,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4199259号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年12月10日に登録出願、第20類「家具,額縁,つい立て,びょうぶ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり文字部分と図形部分よりなるものであるところ、両部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。

そして、本願商標の図形部分は、正方形を45度傾けた図形の中央に、地球とおぼしき図形を白抜きで表した構成よりなり、該地球図形の経線は直線のものを含め3本、緯線は6本を有し、全体にやや右側に傾いてなるものである。加えて、本願商標の図形部分は、その色調が左側から右側にむかって、黄色から赤色へ段階的に変化してなるものである。

他方、引用商標は、角丸の横長長方形の中央より左側を黒、右側に白を配色して成り、その左側の黒色部分に、地球とおぼしき図形を白抜きで表した構成よりなり、該地球図形の経線は直線のものを含め3本、緯線は2本を有し、全体にやや左側に傾いてなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の図形部分を比較するに、両図形部分は、地球とおぼしき図形部分において緯線の本数及びその傾きが異なり、加えて、その他の図形の構成要素においても、前述のように別異の構成よりなるものといえるから、それぞれの全体としての印象も異なり、時と所を異にして観察するも互いに相紛れて認識されるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

また、引用商標は、前記のような構成よりなるものであって、これから特定の称呼、観念を生じないものと認められるから、本願商標と称呼、観念について比較することができない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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