sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5348(T2001−5348/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−5348(T2001−5348/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−5348(T2001−5348/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チャレンジ」の片仮名文字と「CHALLENGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年10月27日付けの手続補正書をもって、「レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695418号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成2年9月21日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4249256号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年4月25日に登録出願、第25類「レーシングスーツ,その他の運動用特殊衣服」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1は、別掲(1)のとおり、方形図形内に、白抜きで表した「CHALLENGE」の文字を上部に書し、同様に白抜きで表した「COURT」の文字を下部に書し、これらの文字の間にテニスボールと思しき図形を配してなるものである。

そうすると、引用商標1中の「CHALLENGE」と「COURT」の各文字は、方形図形内に同一の書体で表してなるばかりでなく、これらの文字の間に配されたテニスボールと思しき図形との関係からみて、全体として、テニス競技に関連した観念を想起させるものであり、また、これらの文字全体から生ずると認められる「チャレンジコート」の称呼も冗長というものではない。

してみれば、引用商標1は、その構成中の「CHALLENGE」と「COURT」の各文字の一体不可分性は決して弱いものということはできないから、これより「チャレンジコート」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「チャレンジ」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。

(2)引用商標2は、別掲(2)のとおり、やや図案化した「Ferrari」の文字を横書きし、その下にやや小さく籠文字で「challenge」と横書きしてなるものである。

そして、引用商標2中の「Ferrari」の文字部分は、看者の注意を引く態様で書されているばかりでなく、引用商標2の商標権者の著名な略称として需要者の間に広く認識されているものであるから、看者に強い印象を与えるものである。

そうすると、引用商標2に接する需要者は、「Ferrari」の文字部分の存在を無視して、「challenge」の文字部分のみを分離、抽出して、商品の取引に当たらないというのが相当であって、構成する文字全体から生ずる「フェラーリの挑戦」なる意味合いをもって、「フェラーリチャレンジ」と一連に称呼する場合が多いというべきである。

したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して「フェラーリチャレンジ」の一連の称呼を生ずるものであって、単に「チャレンジ」のみの称呼は生じないといわなければならない。

(3)以上のとおり、引用商標1及び2は、いずれも「チャレンジ」のみの称呼は生じないものであるから、引用商標1及び2より、単に「チャレンジ」の称呼をも生ずるものとし、これを前提に、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。