結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−5348(T2001−5348/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「チャレンジ」の片仮名文字と「CHALLENGE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年12月16日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年10月27日付けの手続補正書をもって、「レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2695418号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成2年9月21日に登録出願、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコ―ド、これらの部品および附属品」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。同じく、登録第4249256号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年4月25日に登録出願、第25類「レーシングスーツ,その他の運動用特殊衣服」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。
(1)引用商標1は、別掲(1)のとおり、方形図形内に、白抜きで表した「CHALLENGE」の文字を上部に書し、同様に白抜きで表した「COURT」の文字を下部に書し、これらの文字の間にテニスボールと思しき図形を配してなるものである。
そうすると、引用商標1中の「CHALLENGE」と「COURT」の各文字は、方形図形内に同一の書体で表してなるばかりでなく、これらの文字の間に配されたテニスボールと思しき図形との関係からみて、全体として、テニス競技に関連した観念を想起させるものであり、また、これらの文字全体から生ずると認められる「チャレンジコート」の称呼も冗長というものではない。
してみれば、引用商標1は、その構成中の「CHALLENGE」と「COURT」の各文字の一体不可分性は決して弱いものということはできないから、これより「チャレンジコート」の一連の称呼のみを生ずるものであって、単に「チャレンジ」のみの称呼は生じないとみるのが相当である。
(2)引用商標2は、別掲(2)のとおり、やや図案化した「Ferrari」の文字を横書きし、その下にやや小さく籠文字で「challenge」と横書きしてなるものである。
そして、引用商標2中の「Ferrari」の文字部分は、看者の注意を引く態様で書されているばかりでなく、引用商標2の商標権者の著名な略称として需要者の間に広く認識されているものであるから、看者に強い印象を与えるものである。
そうすると、引用商標2に接する需要者は、「Ferrari」の文字部分の存在を無視して、「challenge」の文字部分のみを分離、抽出して、商品の取引に当たらないというのが相当であって、構成する文字全体から生ずる「フェラーリの挑戦」なる意味合いをもって、「フェラーリチャレンジ」と一連に称呼する場合が多いというべきである。
したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して「フェラーリチャレンジ」の一連の称呼を生ずるものであって、単に「チャレンジ」のみの称呼は生じないといわなければならない。
(3)以上のとおり、引用商標1及び2は、いずれも「チャレンジ」のみの称呼は生じないものであるから、引用商標1及び2より、単に「チャレンジ」の称呼をも生ずるものとし、これを前提に、本願商標と引用商標1及び2とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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