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Trademark Appeal Case

商標権消滅後の審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31456(T2002−31456/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判は、商標法第50条に基づき登録第2488968号商標(以下「本件商標」という。)の指定商品中「医療機械器具及びこれに類似する商品」について、その登録の取消を求める請求(予告登録日、平成15年1月22日)であるところ、当該商標登録原簿を調査するに、本件商標に係る商標権は、平成14年12月25日存続期間満了によりその登録を抹消する旨の登録が同15年9月17日にされていることを確認し得た。

そうすると、本件商標に係る商標権は本件審判の予告登録日前である存続期間の満了の時に遡及して消滅したものであるから、前記商品について、その登録の取り消しを求める本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものといわなければならない。

したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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