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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「結合商標の分離観察」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−11702(T2003−11702/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−11702(T2003−11702/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の分離観察
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−11702(T2003−11702/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の分離観察」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジェイソリューション」の片仮名文字及び「J−SOLUTION」の欧文字を二段に書してなり、第35類、第37類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年4月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年6月19日付け手続補正書により、第35類「コンピュータネットワークによる広告を含む広告,コンピュータネットワークによる広告物の配布を含む広告物の配布,コンピュータネットワークによる商品の販売に関する情報の提供を含む商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,コンピュータの操作に関する運用管理,統計情報の提供,コンピュータネットワークによる統計的情報の提供,ファクシミリによる統計に関する情報の提供」、第37類「電気通信工事,電気通信機械器具の修理又は保守,電話機の修理」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするために高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,その他の電子応用機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『J−SOLUTION』の欧文字及びその字音を片仮名文字で普通に用いられる方法をもって二段に書してなるものであるが、その構成中の『SOLUTION』『ソリューション』の文字は『解決・解決策』等の意味を有し、コンピュータ業界のサービスなどにおいては『コンピュータソフトウェアの開発やサポート』することとしてよく用いられる語であるから、その語と役務の標準・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているローマ文字の1字の一類型である『J』『ジェイ』とをハイフンで結んで(字音は一連に)書してなる本願商標を、その指定役務中例えば『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等に使用しても需要者に、単に『J』記号として規格化された『電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守』等であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「J−SOLUTION」の欧文字を下段に書し、その上段にはその読みを表したと認められる「ジェイソリューション」の片仮名文字を書してなるところ、該構成は、特に軽重の差なく全体としてまとまりよく一体的に表現されているものであって、その構成文字より生ずる「ジェイソリューション」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、その外観及び称呼の点において、「J」「ジェイ」の部分と、「SOLUTION」「ソリューション」とを分離してみなければならない理由は見出し得ない。

そして、ローマ文字1字が役務の標準・規格等を表示する記号・符号として類型的に使用されているとしても、本願商標においては、ハイフンを介して「SOLUTION」の文字に連結させた「J」の文字のほかに、上段部に「ジェイ」の仮名文字が「ソリューション」の仮名文字を伴って同書、同大、等間隔に綴られているのであって、かかる上段部の態様までを含めて役務の記号・符号として類型的に使用されているとまではいうことができないから、本願商標中の「J」及び「ジェイ」の部分を役務の標準・規格等を表示する記号・符号であるということはできない。

そうすると、本願商標は、その構成中の「SOLUTION」「ソリューション」の文字部分が「解決・解決策」の意味を有しているとしても、その指定役務との関係において、役務の具体的内容・質等を表示するものとはいい難く、むしろ構成文字全体をもって、特定の観念を有しない一種の造語として把握、認識されるものとみるのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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