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Trademark Appeal Case

著名商標と結合商標の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−2479(T2004−2479/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロスキャスト」の片仮名文字及び「CROSS CAST」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第28類「釣り具」を指定商品として、平成15年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

「本願商標は、本願の出願前においてアメリカ合衆国A.T.CROSSCompanyが、その自己の業務に係る商品『文房具類(万年筆、ボールペン)』に『cross』(表音「クロス」)と認められる商標を使用しており、そのような国際的商取引の場裡にあって、本願出願人が自己の業務に係る本願指定商品に、『クロス』『CROSS』を主要部とし、その後分に、品質誇称に用いられる、指定商品の使用の方法名の『投射,(水に)釣り糸を投げ込む(用)』を意味する『キャスト』『CAST』の文字を書し、前分に要部と容易に認められる『クロス』『CROSS』の文字からなる本願商標を商標法によって権利設定し、これを使用するときは、その本願指定商品に接する需要者が、たとえ、前記引用の国際著名な法人の業務に係る商品であると認識しなくても、本願指定商品が前記法人の子会社等の関係にある事業者(推認される前記法人と関連を有する法人)の業務に係る商品であると誤認し、実際には存在しない者(推認される前記法人と関連を有する法人)が出所として想定され、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「クロスキャスト」の片仮名文字と「CROSS CAST」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、構成各文字がまとまりよく一体となって表されているものであって、かつ、上段の片仮名文字が下段の欧文字の表音を表わしたとみるのが自然であり、これより生ずる「クロスキャスト」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識され把握されるものとみるのが相当である。

そして、A.T.CROSS Companyが文房具類に使用する「CROSS」の商標(以下「引用商標」という。)が、国際的に著名なものとなっているとしても、上記構成からなる本願商標と引用商標とは、明らかに区別することができる別異の商標であって、しかも、本願の指定商品「釣り具」と「文房具類」とは、構造、機能、用途、用法、取引系統等を異にするものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者が、引用商標を直ちに連想・想起するようなことはなく、上記会社又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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