結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3474(T2000−3474/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類及び第16類に属する商品を指定商品として、平成10年6月2日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成16年4月2日付け手続補正書をもって、
第9類「理化学機械器具,はかり・その他の測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,スライド映写機・その他の写真機械器具,映写機・その他の映画機械器具,双眼鏡・その他の光学機械器具,電話機・その他の電話機械器具,テレビジョン受信機・ラジオ受信機・テープレコーダー・口述録音用機械器具・ビデオテープレコーダー・テープレコーダー用テープ・未記録のビデオテープ・未記録の磁気カード・増幅器・ヘッドフォン・テレビジョン用デコーダー・その他の電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体・その他の電子計算機用プログラム,コンピュータ用モニター,電子計算機,火災報知機,ガス漏れ警報機,盗難警報機,消火器,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記録媒体・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みのコンパクトディスク・その他の録音済みの記録媒体・その他のレコード,業務用テレビゲーム用プログラムを記憶させた記録媒体,業務用テレビゲーム機,自動販売機」、
第16類「洋紙,板紙,加工紙,合成紙,紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,書籍・雑誌・新聞・その他の印刷物,版画,写真,遊戯用カード,名刺用紙・万年筆・絵画用材料・その他の文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,製図用具」に補正されているものである。
同じく、登録第1492972号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「NEC」と「FNEC」の欧文字とを二段に併記してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)、電気材料」を指定商品として、昭和50年5月13日登録出願、同56年12月25日に設定登録、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、また、平成14年9月4日付け書換登録により指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,電機ミキサー,電機ブラシ」、第9類「配電用又は制御用機械器具,回転変流機,調相機,電池、電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類および照明器具,家庭用電熱用品類」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。
よって判断するに、本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字部分は「fnac」の文字よりなるとみるのが相当であるから、当該文字部分からは「フナック」又は「エフナック」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用1商標は上記した通り「FMAC」の文字よりなるものであるから、構成文字に相応して「フマック」又は「エフマック」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用2商標は、上記した通り「NEC」と「FNEC」の文字を二段に併記してなるところ、構成文字中の「FNEC」の文字部分は、構成文字に相応して「フネック」又は「エフネック」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「フナック」と引用1商標より生ずる「フマック」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成において「ナッ」と「マッ」の音の差違を有するところ、両音は中間音ではあるが、促音を伴うことにより聴者の耳に明確に聴取される音であるといえる。
また、「ナ」は「有声の通鼻音で歯茎音」であるのに対して、「マ」は「有声の通鼻音で両唇音」であり、その調音位置の差違とも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
さらに、本願商標より生ずる「エフナック」と引用1商標より生ずる「エフマック」の称呼とを比較するに、両者は上記「フナック」と「フマック」の称呼の上に「エ」の音が付加されたに過ぎず、共に4音という音構成も決して長いとはいえないものであるから、上記「フナック」と「フマック」と同様の理由で称呼上区別し得るものである。
次に、本願商標より生ずる「フナック」と引用2商標より生ずる「フネック」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成において「ナッ」と「ネッ」の音の差違を有するところ、両音は中間音ではあるが、促音を伴うことにより聴者の耳に明確に聴取される音であること前記と同様である。
また、「ナ」と「ネ」の音は、同行に属するとはいえ、母音(a)と母音(e)の差違を有するものであり、音構成上のこの差違が全体の称呼に与える影響は決して少さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
さらに、本願商標より生ずる「エフナック」と引用2商標より生ずる「エフネック」の称呼とを比較するに、両者は上記「フナック」と「フネック」の称呼の上に「エ」の音が付加されたに過ぎず、共に4音という音構成も決して長いとはいえないものであるから、上記「フナック」と「フネック」と同様の理由で称呼上区別し得るものである。
そして、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、観念において類似するとすべき理由はなく、また、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用1商標及び引用2商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
さらに、本願商標の指定商品は、前記「第1」のように補正された結果、本願商標が商標法6条1項及び2項に該当するとの拒絶の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法4条1項11号及び同法6条1項1号及び2号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。