結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10243(T2002−10243/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラリーX」「RALLY-X」の文字を上下二段に横書きに書してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び役務として、平成13年4月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び役務については、平成14年5月7日及び同年8月21日付け提出の手続補正書により、最終的には、第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いたゲームの提供,娯楽の提供」と、補正されたものである。
原査定は、以下の二点の理由により本願を拒絶したものである。
(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務「移動体電話による通信を用いたゲーム等娯楽の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第3084262号商標、同第4386483号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品(指定役務)も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったものと認められる。
(2)また、本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用登録第4386483号商標とは指定商品が類似しないものとなった。そして、引用登録第3084262商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2002年審判第30705号)があった結果、「登録第3084262号商標の商標登録は取り消す。」旨の審決がされ、その確定の登録が平成15年11月5日にされているものである。
したがって、本願が商標法第4条第1項第11号、同第6条第1項及び第2項に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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